府中地区医師会

健康コーナー

感染症新法見直し案

1類エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ぺスト、マールブルグ病、ラッサ熱
追加・・・SARS、天然痘
2類急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
3類腸管出血性大腸菌感染症
新4類ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、腎症候性出血熱、炭疽、ツツガムシ病、デング熱、日本紅班熱、日本脳炎、ハンタウィルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、マラリア、ライム病、レジオネラ症
追加・・・急性A型ウイルス肝炎、急性E型ウイルス肝炎、高病原性トリ型インフルエンザ、サル痘、ニバウイルス感染症、野兎病、リッサウイルス感染症、レプトスピラ症
変更・・・ボツリヌス症、(「乳児ボツリヌス症(4類全数)」を変更)
新5類(全数)アメーバ赤痢、急性ウイルス肝炎(A型及びE型を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア病、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(定点)咽頭結膜熱、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染症胃腸炎、急性出血性結膜炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎、水痘、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、成人麻疹、手足口病、伝染性紅班、突発性発疹、百日咳、風疹、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、麻疹(成人麻疹を除く)、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症
追加…バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症(全数)、RSウイルス感染症(定点)
変更…尖圭コンジローマ(定点)(「尖形コンジローム」から変更)、急性脳炎(定点把握から全数把握に変更)

(注)現行の4類感染症は、媒介動物の輸入規制、消毒、ねずみ等の駆除、物件に係わる措置を講ずることができる新4類感染症と、従来どおり発生動向調査のみを行う新5類感染症に分けることとする。
【その他意見】
1.感染症法の対象外の疾患について、公衆衛生上の観点から疫学調査が必要なものについては、関係者の理解を得ながら保健所等が積極的に調査を行うべき。
2.性器クラミジア感染症及び淋菌感染症の無症状病原体保有者を報告対象に追記する場合は、人権への配慮、把握の方法、疫学的な意義、検査機関の精度管理等の問題を解決する必要がある。
3.RSウイルス感染症、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、薬剤耐性緑感染症については、臨床診断基準と病原体検査基準を明確に示す必要がある。
4.ボツリヌス症については、これまでの乳児ボツリヌス症の統計の連続性に配慮すべき。
5.感染症胃腸炎については、内訳として小児ウイルス性胃腸炎の数を把握すべき。
6.急性脳炎を全数把握に変更するに当たっては、報告対象を明確に示す必要がある。