府中地区医師会

健康コーナー

感染症新法

近年、感染症を取り巻く状況が大きく変化したため、明治30年に制定されて以来100年を経過した伝染病予防法が廃止されて、代わりに平成11年4月1日より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」通常、「感染症新法」が施行されることになりました。最近では、国際交流の活発化や航空機による大量輸送等による海外の危険性の極めて高い感染症の国内での発病、ペツトの多様化による動物由来感染症の増加、そして近年明らかにされましたエボラ出血熱、エイズ、O-157、C型肝炎等の新興感染症の出現が見られる様になっております。 この感染症新法は、この様に現代における生命に直接影響を及ぼす感染症の脅威と感染症を取り巻く状況の変化を踏まえた新しい法律を再構築する必要があることから生まれたものであります。そしてこの感染症新法では、感染力の強さと症状の重篤度によって感染症が分類されています。

感染症新法の対象となる感染症の定義・類型とその対応
種類感染症名性格対応・処置 
感染症類型1類感染症●エボラ出血熱
●クリミア・コンゴ出血熱
●ペスト
●マールブルグ病
●ラッサ熱
感染力、重篤性からみて危険性が極めて高い感染症●原則入院
●消毒等の対物処置
2類感染症●急性灰白髄炎
●コレラ
●細菌性赤痢
●ジフテリア
●腸チフス
●パラチフス
感染力、重篤性からみて危険性が高い感染症●状況に応じて入院
●消毒等の対物処置
3類感染症●腸管出血性大腸菌感染症(O-157)感染力、重篤性からみて危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症●特定職種への就業制限
●消毒等の対物処置
4類感染症インフルエンザ ウイルス性肝炎等を含む60感染症※感染症発生動向調査を行いその結果を公開して、発生拡大を防止すべき感染症感染症の発生状況の分析と公開
指定感染症政令で1年間に限定して指定された感染症上記の1〜3類に分類されない感染症で1〜3類に準じた対応が必要な感染症1〜3類感染症に準じた入院対応や消毒処置
新感染症1類感染症と同様の扱いをする全く新しい感染症既知の感染症と症状等が明らかに異なり、感染力や重篤性からみて危険性が極めて高い感染症1類感染症に準じた対応

※4類感染症に含まれる感染症
(1)インフルエンザ (2)ウイルス性肝炎(急性のみ) (3)黄熱
(4)Q熱 (5)狂犬病 (6)クリプトスポリジウム症
(7)後天性免疫不全症候群 (8)性器クラミジア感染症 (9)梅毒
(10)麻疹 (11)マラリア (12)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(13)発疹チフス (14)アメーバー赤痢 (15)破傷風
(16)回帰熱 (17)つつが虫病 (18)オウム病
(19)レジオネラ症(20)ライム病 (21)腎症候性出血熱
(22)デング熱 (23)Bウイルス病 (24)日本紅斑熱
(25)エキノコッカス症 (26)ジアルジア症 (27)髄膜炎菌性髄膜炎
(28)乳児ボツリヌス症 (29)劇症型溶連菌感染症 (30)百日咳
(31)A群溶連菌咽頭炎 (32)流行性耳下腺炎  (33)風しん
(34)水痘 (35)淋菌感染症 (36)性器ヘルペスウイルス感染症
(37)尖形コンジローム症 (38)日本脳炎 (39)クロイツヘルト・ヤコブ病
(40)ハンタウイルス肺症候群 (41)炭疸 (42)ブルセラ症
(43)先天性風しん症候群 (44)急性脳炎(日本脳炎)
(45)バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (46)コクシジオイデス症
(47)細菌性髄膜炎 (48)無菌性髄膜炎 (49)感染症胃腸炎
(50)咽頭結膜熱 (51)急性出血性結膜炎 (52)手足口病
(53)伝染性紅斑 (54)突発性発疹 (55)ヘルパンギーナ
(56)流行性角結膜炎 (57)マイコプラズマ肺炎
(58)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症紅斑 (59)多剤耐性緑膿菌感染症
(60)クラミジア肺炎(オオム病を除く)